1. 基本方針
人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする、多職種にて構成される医療ケアチームで、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとする。
2. 「人生の最終段階」の定義
- がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合
- 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
- 脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合
なお、どのような状態が人生の最終段階かは患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。
3. 終末期の判断
- 主治医と主治医以外の医師が「その時点で行われている治療に加えて、更に行うべき治療法がなく、現在の治療を維持しても、病気の回復が期待できない」と判断が一致すること。
- 患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の医療・ケア関係者が納 得できる事。
- 患者・家族・医師・看護師等の医療・ケア関係者が患者の死を予測して対応を考えること。
- 不可逆的な全脳機能不全状態。
- 生命が新たに開始された人工的な装置に依存し、生命維持に必要な臓器の機能不全が不可逆的であり、移植などの代替手段もない場合。
- 悪性疾患や回復不能な疾患の末期であることが、積極的な治療の開始後に判明した場合の終末期の判断は、主治医と主治医以外の複数の医師により客観的に判断すること。
4. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
- 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多くの専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。
- 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられ るような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
- 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を 自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
- 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容 の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって 医学的妥当性と適切性を基に 慎重に判断する。
- 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等 の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
- 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。
5. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。
(1) 本人の意思の確認ができる場合
- 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
- 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるもの であることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの 意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。
また、このとき、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。 - このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
(2) 本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。
- 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。
- 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。
また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返 し行う。 - 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとる。
- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
(3) 複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合における方針の決定に際し、
1) 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が 困難な場合
- 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
- 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合などについては、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外のものを加えて、方針等について検討及び助言を行う。
※参考資料
厚生労働省:
- 人生の最終段階における医療・ケア決定プロセスに関するガイドライン(2018 年)
- 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(2018 年)
- 身寄りがない人の入院および医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(2019 年)