カルテ開示について
当院では、患者様等から診療情報の開示を求められた際、特段の事情がある場合を除き、個人情報の適正な取扱いの確保及び個人の権利利益の保護を図ることに十分留意し診療情報開示を行っております。
開示資料は、診療記録・画像情報・検査結果・医師が作成する診療経過等に関する要約書が対象です。
開示の請求対象者・請求方法等につきましては、下記をご参照ください。
カルテ開示の範囲
- 診療情報:医師又はその指揮、監督下にある医療従事者が知り得た患者の身体状況、病名、治療内容(検査データ等)
- 診療録・診療記録等:医師記録、看護記録、手術記録、画像所見等、診療にかかる記録
- 要約書:診療記録等の主要な内容を簡潔にまとめたもの
※他院で作成された文書等は当院の開示対象ではありません。各医療機関に直接お問い合わせください。
※検査画像のみ必要な場合は、カルテ開示とは手続きが異なりますので受付にその旨をお申し出ください。
※病名、手術情報の開示を申請される場合
会計精算時、入退院時に配布される書類にも様々な情報が記載されておりますのでご確認ください。
・ 診療明細書:手術情報
・ 退院証明書:入退院日、主治医名、病名
カルテ開示の請求対象者
- 患者様ご本人
- 患者様ご本人が意思表示できないと認められる場合はその親族
- 患者様ご本人の法定代理人
- 患者様ご本人から診療契約等に関する代理権が付与されている任意代理人、後見人(弁護士、保険会社等)
カルテ開示を拒みうる場合
医師及び管理者は、患者からの診療情報提供・診療記録等の開示申し立てが、次の事由に当たる場合には診療情報の提供・診療記録等の開示の全部又は一部を拒むことができる。
- (ア) 患者本人の心身を著しく損なう恐れがあるとき
- (イ) 当院が定める請求人でないとき
- (ウ) 第三者の利益を害する恐れがあるとき
- (エ) (ア)~(ウ)のほか、診療情報の提供・診療記録等の開示を不適当とする相当の事由が存在するとき
※診療に関した書類の保存期間は、医師法・医療法・保険医療機関及び保険医療担当規則などで定められており、以下の保存期間を過ぎた場合については提供できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
診療録 | 5年 | 医師法 |
レントゲン写真 | 3年 | 担当規則 |
検査記録 |